2010年6月2日水曜日

ネットワークビジネスグリオの影が浮き彫りに

△判決によると 吹上さんは07年4月に入社し、大津市の石山駅店で調理や接客を担当。出勤日は午前8時半から午後11時まで働き、死亡前4カ月間の月平均時間外労働は過労死の認定基準(月80時間)を超える112時間に上っていた。
 同社は基本給に時間外労働80時間分を組み込むシステムを採用。大島裁判長は「到底、労働者の生命・健康に配慮しているとは言えない」と指摘し、社長ら役員について「悪意か重大な過失で、そのような体制をとっていた」とした。
大津労働基準監督署は08年12月、死亡と業務の因果関係を認めて労災認定し、09年4月には大庄と石山駅店長を労働基準法違反容疑で書類送検している。
このように基本給のなかに時間外労働を組み込む事は確かにおかしいと思う。それでは時間外には当てはまらないのではないでしょうか。
 先進国のなかでも過労死が多い稀有な存在とされる日本。今回の裁判はその日本の実情を映し出しているのな裁判である。このような会社は特に建築関係の下請けに多いと思う


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1 件のコメント:

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